新車の新規登録をOSS申請を行う場合、窓口において型式で希望番号の予約申し込みを行った希望番号予約済証について令和3年11月29日までに有効期限が切れるものについては令和3年11月30日の登録まで有効なものとして取扱います。
取扱の背景
自動車部品の多くは東南アジア諸国で生産されています。
現在、東南アジア諸国では新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためロックダウンが実施されています。
そのため、自動車部品の供給が不足し、自動車の生産が遅れております。
新車は製造後完成検査を経て車台番号が確定します。
型式のみで予約をした希望番号予約済証について、OSSの仕様上、車台番号確定前に有効期限が切れてしまう可能性があることに対応するための取扱です。
対象となる希望番号予約済証
令和3年9月24日から令和3年11月29日までに有効期限が切れるものが期間延長の対象です。
いつまでの取扱?
令和3年11月30日までの取扱いです。