車庫証明1は普通車2や軽自動車3の名義変更4などの場合に必要となる手続きです。
お車を購入した場合やお車を使う場所(使用の本拠)を変えた場合、駐車場を変更した場合などにもお手続きが必要となります。
全国各地の行政書士事務所と連携し、全国の警察署に申請を行うことができます。
車庫証明の費用について
手続 | 地域 | 手数料(税込) | 収入証紙 | 合計 | 備考 |
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普通車の車庫証明 | 宮崎県内 一律 | 13,200円 | 2,200円 | 15,400円 | 実費は別途請求 |
軽自動車の車庫証明 | 宮崎県内 一律 | 13,200円 | 0円 | 13,200円 | 必要地域のみ |
普通車の車庫証明 軽自動車の車庫証明 | 全国 (宮崎県外) | ※別途お見積 | – | – |
※上記報酬額表はスポット料金です。自動車販売店様、リース会社様ほか継続取引をご希望の場合は別途お見積もりいたします。
※手数料のほか、郵送費、保管場所使用承諾証明書の発行費用などの実費が発生する場合がございます。
※宮崎県内で普通車の車庫証明が不要な地域は西米良村、諸塚村、椎葉村、美里町南郷、美里町西郷、美里町北郷、小林市須木です。
※宮崎県内で軽自動車の車庫証明(自動車保管場所届出)が必要な地域は以下の通りです。
宮崎市(旧佐土原町、旧清武町、旧高岡町、旧田野町の地域を除く)
都城市(旧高城町、旧高崎町、旧山田町、旧山之口町の地域を除く)
延岡市(旧北川町、旧北浦町、旧北方町の地域を除く)
※全国各地の車庫証明も代行いたします。手数料及び費用は別途お見積もりいたします。
※車庫証明手数料は令和7年4月1日より保管場所標章制度が廃止されるため2,200円となります。
詳しくは右のリンクにて解説しております。【リンク:保管場所標章制度廃止の影響について】
車庫証明の必要書類
車庫証明のご依頼の際には以下の必要書類をご準備お願い致します。
以下より必要書類の書式はダウンロード可能です。
書き方が分からない場合はご相談ください。
車庫証明の必要書類 | 注意事項 | 書式のダウンロード |
車検証の写しなど | お車の諸元が確認できる書類をご準備ください。 | |
保管場所使用権原疎明書 (自認書) | 駐車場がお車の使用者本人の名義の場合に必要となる書類です。 | ダウンロードはこちら |
保管場所使用承諾証明書 | 駐車場が共有または他人名義の場合に必要となります。 | ダウンロードはこちら |
地図(作成例) | お車を使う場所と駐車場が同じ場所の場合は省略可能です。別々の場所の場合は、それぞれの場所に目印を 記入し、直線距離を記入してください。 | おすすめ地図サイト 地理院地図 |
配置図 | 前面道路に対する駐車スペースの位置及び大きさ、敷地に接する道路の幅を記入ください。 | ダウンロードはこちら |
車庫証明用委任状 | 委任者欄にご住所、ご氏名、連絡先を記入してください。 | ダウンロードはこちら |
所在証明・公共料金の領収書・消印のある郵便物の写しなど | ご住所と使用の本拠が異なる場合に必要となります。 交付日・消印の日付はいずれも3カ月以内のものが必要です。 氏名と使用の本拠が明記されている必要があります。 | |
入替車・下取車の登録番号及び車体番号が分かる書類 | 下取り車や廃車予定の自動車など入替車がある場合は、入替車の登録番号及び車台番号をお知らせください。 |
※ゼンリン地図やグーグルマップなど事業者が提供する地図サービスは著作権で保護されています。
コピーする行為や添付書類としての利用は制限されている場合がありますので利用規約をご確認ください。
当事務所では無料で利用でき、商用利用も可能な国土地理院地図の使用をお勧めしています。
※ご住所・ご氏名は住民票・印鑑証明書などを確認しながら、お間違いが無いよう記入願います。
車庫証明の注意事項
- お車を使う場所(使用の本拠)と駐車場との距離は直線距離で2km以内です。
- ご住所と使用の本拠が異なる場合に別途書類が必要となる場合がございます。
- お車は駐車場から道路や側溝にはみ出して駐車することはできません。お車の全体が入る広さが必要です。
- 植木鉢やブロック等の障害物や車止めなどで実際に駐車できない場合は、障害物を移動させスペースを確保してください。
- 駐車場の前の道路はお車の出入りに問題がない程度の道路幅が必要です。
- 駐車場がご自身の名義でない場合は、駐車場の名義人または管理者の承諾が必要です。
- 駐車場が共有の場合は、共有者全員の承諾が必要です。
車庫証明 Q&A
できます。自宅以外の事務所などで自動車を使用していることを証明するために、公共料金の領収書などの資料を添付することで車庫証明を取得することが可能です。どのような資料が必要かは管轄の警察署の判断となりますので、事前に警察署窓口へ確認お願い致します。
はい、本当です。普通車は平成12年6月1日時点で村であった区域(一部の政令で指定された村を除く)に使用の本拠の位置がある場合、車庫証明は必要ありません。軽自動車は政令で指定された一部の市と特別区(東京26区)でのみ車庫届出を行う必要があり、その他の市町村では車庫届出は必要ありません。
使えません。実際に公衆が自由に往来している道路の場合は、例え道路敷がご自身の名義の土地であっても駐車場として使用することはできません。
車庫証明には、使用の本拠の位置から保管場所の位置までの距離が2km以内という要件があります。ご質問の場合、ご自宅から駐車場までの道のりが2kmを超えても、直線距離で2km以内であれば問題ありません。
お父様とご相談者様が同居されていた場合など、お車を使う場所(「使用の本拠の位置」といいます)に変更がない場合は車庫証明は不要です。手続き上は車検証記載の使用の本拠の位置とご相続された相談者様のご住所を比較して判断します。
たとえ駐車場(自動車の保管場所)が変更されなくても、使用の本拠の位置に変更がある場合は車庫証明が必要です。ご相談者様の場合は駐車場は変わりませんが、ご住所(使用の本拠)が実家とは異なるため、車庫証明をとる必要がございます。
- このページでは自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条第1項に規定する「自動車保管場所証明」及び同法第5条に規定する「自動車保管場所届出」並びに同法第7条に規定する「保管場所の変更届出等」を総称して「車庫証明」と表現しています。 ↩︎
- このページでは道路運送車両法第四条に規定する登録の対象となる普通自動車、小型自動車、大型特殊自動車を総称して「普通車」と表現しています。 ↩︎
- このページでは道路運送車両法第3条に規定する自動車の内、二輪の軽自動車を除く軽自動車を「軽自動車」と表現しています。 ↩︎
- このページでは道路運送車両法第13条第1項に規定する移転登録及び同法第67条第1項の自動車検査証の変更記録のうち使用者の変更を含むものについての諸手続きを「名義変更」と表現しています。 ↩︎