新型コロナウイルス感染症の蔓延により緊急事態宣言が発出されたことにより、各種添付書類の有効期間を延長する取扱いが実施されます。
印鑑証明書
令和3年4月12日から令和3年10月11日までに発行された証明書については、令和4年1月12日の申請まで有効となります。
住民票の写し、所在証明、会社登記事項証明書等
使用者の住所を証明する書面等及び使用の本拠の位置を証する書面は 令和3年4月12日から令和3年10月11日までに発行された証明書については、令和4年1月12日の申請まで有効となります。
車庫証明書
令和3年6月2日から令和3年12月11日までに発行された証明書については、令和4年1月12日の申請まで有効となります。