軽自動車の手続の概要(二輪の軽自動車を除く)
3輪以上の軽自動車は、軽自動車検査協会で新規検査を受け、車検証1を交付されなければ道路を走行できません2。このように、車検が必要な軽自動車を「検査対象軽自動車」3と呼びます。
軽自動車には車検証を備え付け、フロントガラスの右上に車検期限が記載されたステッカーを貼付け、指定された車両番号が記載されたナンバープレート4を取り付けます。
なお、軽自動車には所有者の登録制度はありません5が、車検証に記載されている内容は軽自動車検査ファイルに記録されており6、記録の内容が変わるごとに車検証の書き換えを行う必要があります。7
軽自動車の手続の種類
軽自動車検査協会に申請する各種手続を簡単に説明します。
新規検査(新車)
工場で製造された新車の軽自動車を公道で運転できるようにするための手続きです。
新しい車検証とナンバープレートが交付されます。
新規検査(中古車)
一時的に使用を中止していた軽自動車を再び公道で運転できるようにするための手続きです。
新しい車検証とナンバープレートが交付されます。
検査証記入申請
以下のような場合に行う手続きです。
- ・軽自動車の売買や相続などで所有者または使用者を変更した場合。
- ・お引っ越しやご結婚などで所有者または使用者の住所・氏名又は名称を変更した場合。
- ・ナンバープレートの番号を変更する場合
- ・自動車の構造を変更する場合
車検証の記載内容に変更があった時から15日以内に手続を行う必要があります。
自動車検査証返納届
以下のような場合に行う手続きです。
・ナンバープレートを取り外し、一時的に軽自動車の使用をやめる場合。(一時使用中止)
・ナンバープレートを取り外し、完全に解体し廃車にした場合。(永久返納)
・ナンバープレートを取り外し、海外へ輸出する場合。
軽自動車の手続報酬額一覧表
軽自動車の種類 | 軽自動車の手続 | 手数料(税込) | 備考 |
軽自動車(3輪以上) | 新規検査(新車・中古車) 検査証記入申請(名義変更) 検査証記入申請(住所・氏名変更) 検査証記入申請(車両番号変更) 検査証記入申請(構造変更) 検査証返納申請(一時抹消) 検査証返納申請(永久抹消) 検査証再交付 検査標章再交付 継続検査 | 5,500円 | 実費は別途加算いたします。 |
※ 税留め手数料、ナンバープレート代、重量税、自動車取得税、自動車税、収入証紙・郵送費などの立替金は、上記料金には含まれておりません。
※上記報酬額表はスポット料金です。自動車販売店様、リース会社様、行政書士事務所様他、継続取引をご希望の際は別途お見積もりいたします。
こんな場合には
使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で車検証の書換(名義変更)を行う必要があります。軽自動車協会の管轄が引っ越しの前と後で異なる場合は、ナンバープレートの変更も必要となります。また、新しいご住所が大きな規模の市町村である場合は、管轄する警察署に自動車保管場所届を提出する必用があります。必要書類等は、車検証記載の情報を確認の上ご案内いたします。
- このページでは道路運送車両法第58条第1項の「自動車検査証」を「車検証」と表記します ↩︎
- 道路運送車両法第58条第1項 ↩︎
- 道路運送車両法第59条第1項括弧書き ↩︎
- このページでは道路運送車両法第73条の「車両番号標」を「ナンバープレート」と表記します。 ↩︎
- 道路運送車両法第4条 ↩︎
- 道路運送車両法第72条の2第1項 ↩︎
- 道路運送車両法第67条第1項 ↩︎