全国各地の行政書士事務所と連携し、全国91カ所の運輸支局・自動車検査登録事務所、軽自動車検査協会に申請いたします。
自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)による一括大量申請にも対応しております。
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普通車1(登録自動車)の手続
普通車の手続の概要
自動車のうち、普通自動車、小型自動車、大型特殊自動車は「登録自動車」と呼ばれます。
これらの自動車は道路を走るために、運輸支局・自動車検査登録事務所で所有者の登録申請2と車検証3の交付申請4という二つの手続きを同時に行う必要があります。
登録を受けた自動車には自動車登録番号が指定され、車検証が交付されます。5
交付された車検証を自動車に備え付け6、車検の期限が記載されたステッカー7を運転席の右上に貼付け、ナンバープレート8を取り付け、封印を施すことで道路を走れるようになります。9
車検証に記載されている内容が変わるごとに自動車登録ファイルや車検証の書き換えを行う必要があります。10
普通車の手続の種類
運輸支局・自動車検査登録事務所に申請する登録手続の種類を簡単に説明します。
新規登録・新規検査(新車)
工場で製造された新車を道路で運転できるようにするための手続です。
新しい車検証とナンバープレートが交付されます。
全国各地の運輸支局・自動車検査登録事務所に対応可能です。
新車ディーラー様からのご依頼にも対応いたしております。
新規登録・新規検査(中古車)11
一時抹消登録された中古自動車を再び道路で運転できるようにするための手続きです。
新しい車検証とナンバープレートが交付されます。
予備検査証・保安基準適合証・持込検査いずれの手続きも対応可能です。
個人様、自動車販売店様、いずれのご依頼にも対応しております。
移転登録12
お車の売買や相続、贈与、所有権留保の解除等により所有者が変わった場合に行う手続きです。
お車を使う場所が変わった場合は、あわせて車庫証明13も必要となります。
変更登録14
お車の使用者のみが別の方に変わった場合や、所有者や使用者のお名前・ご住所などが結婚や引っ越しなどにより変わった場合に行う手続きです。
お車を使う場所が変わった場合は、あわせて車庫証明も必要となります。
一時抹消登録15
ナンバープレートを取外し、一時的にお車を使うことをやめる場合の手続きです。
普通自動車の手続報酬額一覧表
普通車の種類 | 普通車の手続 | 手数料(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
普通自動車 小型自動車 大型特殊自動車 | 新規登録(新車・中古車) 移転登録(所有者変更) 変更登録(氏名住所変更) ナンバー交換・再交付 ナンバー変更申請 再封印申込 自動車検査証記載事項変更 一時抹消登録 (移転一時抹消含む) 所有者変更記録 永久抹消登録 牽引登録(950登録含む) 増車減車届出の代行 登録事項証明交付 自動車検査証再交付 検査標章再交付 継続検査 | 5,500円 | 実費は別途 ご請求申し上げます。 |
※ 自動車登録印紙代、ナンバープレート代、重量税、自動車取得税、自動車税、収入証紙・車庫証明承諾料・郵送費などの立替金は、上記料金には含まれておりません。
こんな場合には
自動車保管場所証明(車庫証明)の取得と自動車の所有権移転登録、車検証の書換、自動車税の申告を行う必要があります。必要書類等はお車ごとに異なりますので、車検証記載の情報を確認の上ご案内いたします。
ナンバープレートに直径4cm以上の穴をあけることで記念所蔵することができます。全国の運輸局の標板交付代行者(ナンバー交付所)において有料で穴あけを行っています。私共に廃車手続きをご依頼の場合はご要望に応じて記念保存ナンバーをご返却いたします。
- このページでは「普通自動車」「小型自動車(二輪を除く)」「大型特殊自動車」を総称して「普通車」と表記します。 ↩︎
- 道路運送車両法第4条 ↩︎
- このページでは道路運送車両法第60条第1項の「自動車検査証」を「車検証」と表記します。 ↩︎
- 道路運送車両法第59条第1項及び第2項 ↩︎
- 道路運送車両法第60条第1項 ↩︎
- 道路運送車両法第66条第1項 ↩︎
- このページでは道路運送車両法第66条第1項の「検査標章」を「ステッカー」と表記します。 ↩︎
- このページでは道路運送車両法第11条第1項の「自動車登録番号標」を「ナンバープレート」と表記します。 ↩︎
- 道路運送車両法第11条第1項 ↩︎
- 道路運送車両法第67条第1項 ↩︎
- 道路運送車両法第11条 ↩︎
- 道路運送車両法第13条 ↩︎
- このページでは自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条第1項の「自動車保管場所証明」を「車庫証明」と表記します。 ↩︎
- 道路運送車両法第12条 ↩︎
- 道路運送車両法第16条 ↩︎